健康保険証を使用して患者は医療機関で治療や診察を受けるのが常です。このとき、患者の自己負担は2割や3割などですが、残りの部分を健康保険すなわち診療報酬として、各保険者から受けとっています。この診療報酬債権は医療機関が受けとることが出来る収入ですので、これを担保にしたファクタリングが活発に行われています。たとえば医療機関の設備投資のための資金を融資してもらうのに、この診療報酬債権によるファクタリングはよくなされています。

また、医療機関が母体となって介護保険事業に参入することも珍しくありません。このとき、かつて療養病床を有していた医療機関などにあっては、その療養病床を特別養護老人ホームなどへと転床させるように、国や地方自治体から働きかけがなされています。その要請に応じるときに必要な資金を、診療報酬債権を利用したファクタリングで賄ったりしているわけです。資金を借りるための担保という考え方で、このファクタリングが行われている状況ですが、診療報酬は受けとることが出来る権利のような状態でもありまあす。

その医療機関が今後どの程度の人数の患者を将来にわたって治療を行うのか、その将来性によって融通される金額なども変わってくることでしょう。大規模な施設などを設置しようと思えば巨額の資金が必要です。そのため、ファクタリングの利用も行われていますが、中小の場合は少しずつ規模を大きくしていく中で、資金の調達のためにこの利用が成されています。

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