ファクタリングには主な方式として、譲渡担保融資型、債権売却型、保証型の3つがあります。一般的に利用されているものには譲渡担保融資型と債権売却型があり、審査に関しては若干の違いがあります。異なる点は、利用企業の審査も重点とされるかどうかがあり、まず、譲渡担保融資型の場合には売掛先企業、利用企業ともに厳格な審査が行われます。ファクタリングは、一般的に、債権を譲渡することで資金調達をする方法と捉えられていますが、純粋に債権のみが売却される方法は、償還請求権なしのファクタリングとなります。

この場合、仮に、売掛債権に不履行が生じた場合でも利用企業には一切の責任は無く、従って、売掛先企業の審査に重点が置かれることになります。認識しておきたいのは譲渡担保融資型における審査があり、まず、銀行やノンバンクを利用する場合には全ての案件、業者を利用する場合には償還請求権ありのタイプが該当します。どちらも売掛債権は譲渡するものの担保として融資をする形態をとっており、ここでは、審査時に決算書や他社からの借入など、ビジネスローンを利用する場合と同様な審査が行われます。売掛先の審査では、信用度、経営状況、経営規模、利用企業との取引年数などを内容として行われ、利用企業、売掛先、どちらにおいても条件を通る必要があります。

譲渡担保融資型の審査は、銀行やノンバンクに比べ、ファクタリング会社の場合には緩い傾向があります。その代り売掛先に関しては厳格な審査が行われ、手数料は、売掛先が持つ信用力によって決まることになります。ただし、2社間の場合には、一旦、利用企業に売掛金が入金されてからファクタリング会社に代金が動くことになり、この場合、利用企業に対しての信用調査も厳密に行われます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です